料金表

料金表

なわ歯科医院でご提供しているおもな診療の料金です。ご不明な点がありましたらスタッフまでお気軽にお尋ねください。
料金はすべて税込み表示です。

矯正歯科

治療内容 料金(税込)

ご相談

 

無料

検査・診断   ¥55,000
 
ブラケット矯正 メタルブラケット 基本料金 ¥660,000
クリアブラケット ¥770,000
クリアブラケット+ホワイトワイヤー ¥880,000
  処置料/回 ¥5,500

舌側矯正

  基本料金 ¥1,320,000
処置料/回

¥8,800

保定期間の経過観察料

  1回あたり

¥3,300

 

マウスピース矯正

インビザライン
ライト
追加アライナー2回まで
治療継続可能期間2年
基本料金 ¥440,000
 

処置料

なし

インビザライン
コンプリヘンシブ
治療継続可能期間5年

基本料金

¥770,000
処置料、 追加アライナー、
保定経過観察料を含む

管理料

¥330,000
 
小児矯正 第1期治療 (混合歯列期)
咬合誘導 基本料金   ¥275,000
処置料 メンテナンス併行

なし

矯正のみ

¥3,300

第2期治療 (永久歯列)
齒列矯正

基本料金

成人矯正料金と第1期基本料金の差額

処置料

成人矯正に同じ

小児矯正
(マウスピースによる)
第1期治療 (混合歯列期)
インビザライン
ファースト
(適応症に限る)
治療継続可能期間18ヶ月

基本料金

¥440,000

メンテナンス併行

処置料

なし

第2期治療 (永久歯列)

インビザライン
コンプリヘンシブ

3年間の管理料含む

基本料金

¥660,000

 

処置料

なし
 
別途処置料 抜歯

¥3,300/歯

インプラントアンカー

¥22,000/本

保定装置の破損、紛失による再作製

¥22,000/片顎

*基本料金に保定装置代金を含みます。
*すべて税込表示です。

※可撤式矯正装置(患者さまご自身で着脱できる矯正装置)の破損・紛失については再作製料金をいただきますので、あらかじめご了承ください。

インプラントによる治療

治療内容 料金(税込)
インプラント

検査料

CT撮影

¥22,000
ワックスアップ ¥15,000(*)
サージカルガイド ¥24,000(*)
術式 フラップ術 フラップレス術
インプラント埋入術 ¥132,000 ¥132,000
歯肉形成術

¥99,000

¥77,000

内冠

¥55,000 ¥33,000
上部構造 (被せ物)

セラミック冠

¥110,000

 
合計額(例) セラミック冠の合計額

¥418,000

¥374,000
 
骨が少ない場合
追加手術
サイナスリフト ¥330,000/ブロック
ソケットリフト ¥110,000
骨造成 ¥110,000
 

インプラント
周囲炎
(外科的治療)

FOP

¥55,000/ブロック
骨再生療法 ¥165,000~/ブロック
埋入から3年以内 保証により無償(**)
(*) 追加処置として必要となる場合があります。
(**) 保証の対象は継続的にメインテナンスをお受けの方に限られます。

精密根管治療

検査

デンタル、 CT

¥22,000

 

根管治療

 

抜髄

感染根管
前歯部

¥77,000

¥88,000

小臼齒

¥110,000

¥132,000

大臼歯

¥143,000 ¥176,000
 

被せ物

ハイブリッドクラウン

¥88,000

ゴールドクラウン

¥110,000

メタルセラミッククラウン

¥132,000

オールセラミッククラウン ¥132,000

ホワイトニング

治療内容 料金(税込)
ホームホワイトニング 33,000円
オフィスホワイトニング(1回) 33,000円
メラニン色素除去(1部位) 33,000円

医療費控除について

医療費控除とは

申告者本人または生計をともにする(同居している配偶者や子どもなど)のために、1年間(1月1日から12月31日まで)に支払った医療費の合計額が10万円を超える場合、一定の金額が控除される制度です。控除金額の上限は200万円です。

控除額について

控除額は、下記の計算式で算出できます。

医療費控除額(※1)

1年間(1月1日~12月31日)
に支払った金額

各種保険で
支払われた金額(※2)

10万円または
所得の5%(※3)

  • 算出した金額がマイナスの場合は医療費控除対象外。控除額の上限は200万円。
  • 出産育児一時金、配偶者出産育児一時金、家族療養費、高額療養費生命保険会社・損害保険会社から支払われた傷害費用保険金・医療保険金・入院給付金など。
  • 所得金額が200万円未満の方は、所得金額の5%。

控除の対象となる医療費

おもに、下記の内容に支払った医療費が控除の対象になります。

  • 医師または歯科医師による診療・治療
  • 治療または療養に必要な医薬品の購入
  • 病院、診療所、介護老人保健施設、介護医療院、指定介護療養型医療施設、指定介護老人福祉施設、指定地域密着型介護老人福祉施設または助産所への入所
  • あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師、柔道整復師による施術
  • 保健師、看護師、准看護師による世話

など

還付を受けるために必要なもの

2017年分以降の確定申告書を提出する場合は、「医療費控除の明細書」を作成し、確定申告書に添付してください。

  • 2017年分から2019年分までの確定申告書を提出する場合は、明細書ではなく領収書の添付または提示も可能です。
  • 給与所得のある方について、2019年4月1日以後、源泉徴収票の添付または提示が不要となりました。
  • 領収書の添付が不要でも、5年間保管する必要があります。

医療費控除についての詳細は、国税庁のホームページ「医療費を支払ったとき(医療費控除)」「医療費控除の対象となる医療費」をご確認ください。