料金表

料金表

なわ歯科医院でご提供しているおもな診療の料金です。ご不明な点がありましたらスタッフまでお気軽にお尋ねください。
料金はすべて税込み表示です。

矯正歯科

治療内容 料金(税込)
検査診断
検査診断 33,000円
小児矯正
小児咬合誘導 月1回メンテナンスに来られる場合、処置料は不要です。メンテナンスに来られない方の場合、管理料として月3,300円が必要です。 275,000円
ブラケット矯正
メタルブラケット 処置料5,500円(1回)が必要です。 550,000円
クリアブラケット 660,000円
クリアブラケット+ホワイトワイヤー 770,000円
リンガル(舌側)ブラケット 1,100,000円
マウスピース型装置を用いた矯正
インビザライン・ファースト(小児用マウスピース型矯正装置) 治療継続可能期間18ヵ月。18ヵ月以降はインビザライン・コンプリヘンシブパッケージへ移行します。処置料は不要です。 440,000円
インビザライン・コンプリヘンシブ・パッケージ(全顎用マウスピース型矯正装置) 3年間の管理料を含みます。処置料は不要です。治療継続可能期間5年。
4年目以降は処置ごとに5,500円、追加アライナー33,000円が必要です。
※インビザライン・ファーストからの移行の場合の金額となります。
550,000円
インビザライン・ライト・パッケージ(軽度不正咬合用マウスピース型矯正装置) 処置料は不要です。治療継続可能期間2年。
4年目以降は処置ごとに5,500円、追加アライナー2回まで。
440,000円
インビザライン・コンプリヘンシブ・パッケージ(全顎用マウスピース型矯正装置) 治療継続可能期間5年。 660,000円
インビザライン・コンプリヘンシブ・パッケージ(全顎用マウスピース型矯正装置)の治療形態
装置のみの提供を希望 効果は装置の使用状況により個人差があるため、治療結果を保証するものではありません。
装置のみの提供を希望 効果は装置の使用状況により個人差があるため、治療結果を保証するものではありません。
治療継続可能期間5年。
抜歯(小臼歯に限る) 別料金 3,300円
IPR 別料金 5,500円
アタッチメント 別料金 5,500円
追加アライナー 別料金 11,000円
保定装置(片顎) 別料金 22,000円
治療終了までの管理を希望治療開始5年以内は、ストリッピング、アタッチメント、追加アライナー、治療終了後の保定装置が管理料に含まれます。 管理料 330,000円
抜歯(小臼歯に限る) 別料金 3,300円
インビザライン(マウスピース型矯正装置)からブラケット矯正に変更する場合
ブラケット矯正に変更 装置のみの提供を希望 220,000円
+毎回処置料5,000円
ブラケット矯正に変更 治療終了までの管理を希望 毎回処置料5,000円

※可撤式矯正装置(患者さまご自身で着脱できる矯正装置)の破損・紛失については再作製料金をいただきますので、あらかじめご了承ください。

インプラントによる治療

治療内容 料金(税込)
インプラント本体(1次手術) 132,000円
インプラント歯肉形成術(2次手術) 55,000円
インプラント印象採得 22,000円
オープントレー印象採得 44,000円
インプラント内冠 33,000円
インプラント上部構造 プロビジョナルレストレーション(1本) 11,000円
FCKパラジウム(1本) 22,000円
FCKゴールド(1本) 88,000円
ハイブリッドクラウン(1本) 66,000円
メタルセラミッククラウン(1本) 110,000円
オールセラミッククラウン(1本) 132,000円
骨造成(1本) 110,000円
ソケットリフト(1本) 110,000円
サイナスリフト(片顎) 330,000円

補綴治療

治療内容 料金(税込)
グラディアマイクロ修復 22,000円~38,500円
虫歯の大きさによる
ハイブリッドインレー 44,000円
ゴールドインレー 66,000円
セラミックインレー 66,000円
ハイブリッドクラウン 66,000円
ゴールドクラウン 88,000円
メタルセラミッククラウン 110,000円
オールセラミッククラウン 132,000円

ホワイトニング

治療内容 料金(税込)
ホームホワイトニング 33,000円
オフィスホワイトニング(1回) 33,000円
メラニン色素除去(1部位) 33,000円

医療費控除について

医療費控除とは

申告者本人または生計をともにする(同居している配偶者や子どもなど)のために、1年間(1月1日から12月31日まで)に支払った医療費の合計額が10万円を超える場合、一定の金額が控除される制度です。控除金額の上限は200万円です。

控除額について

控除額は、下記の計算式で算出できます。

医療費控除額(※1)

1年間(1月1日~12月31日)
に支払った金額

各種保険で
支払われた金額(※2)

10万円または
所得の5%(※3)

  • 算出した金額がマイナスの場合は医療費控除対象外。控除額の上限は200万円。
  • 出産育児一時金、配偶者出産育児一時金、家族療養費、高額療養費生命保険会社・損害保険会社から支払われた傷害費用保険金・医療保険金・入院給付金など。
  • 所得金額が200万円未満の方は、所得金額の5%。

控除の対象となる医療費

おもに、下記の内容に支払った医療費が控除の対象になります。

  • 医師または歯科医師による診療・治療
  • 治療または療養に必要な医薬品の購入
  • 病院、診療所、介護老人保健施設、介護医療院、指定介護療養型医療施設、指定介護老人福祉施設、指定地域密着型介護老人福祉施設または助産所への入所
  • あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師、柔道整復師による施術
  • 保健師、看護師、准看護師による世話

など

還付を受けるために必要なもの

2017年分以降の確定申告書を提出する場合は、「医療費控除の明細書」を作成し、確定申告書に添付してください。

  • 2017年分から2019年分までの確定申告書を提出する場合は、明細書ではなく領収書の添付または提示も可能です。
  • 給与所得のある方について、2019年4月1日以後、源泉徴収票の添付または提示が不要となりました。
  • 領収書の添付が不要でも、5年間保管する必要があります。

医療費控除についての詳細は、国税庁のホームページ「医療費を支払ったとき(医療費控除)」「医療費控除の対象となる医療費」をご確認ください。